>>あかつきアフィリエイトクライアント利用規約<<

 

あかつきアフィリエイト・クライアント利用規約(以下、「本規約」という)は、ノベル・アイ有限会社(以下、「ノベルアイ」という)が提供する「あかつきアフィリエイト」および「あかつきアフィリエイトモバイル」(第1条第4号に定義)のサービス(以下、「本サービス」という)の利用に関し、「クライアント」(第1条第1号に定義)との関係を規定するものとする。

 

1条(定義)

本規約において使用する用語を次の各号のとおり定義する。

 

1 クライアント、クライアントサイト「クライアント」とは、本規約に同意して本サービスを利用しようとする者をいい、「クライアントサイト」とは、クライアントが運営する自己の商品やサービス等の事業を行うことを目的として本サービスの提供の対象となるウェブサイトまたはモバイルサイトをいう。

 

2 アフィリエイトパートナー、アフィリエイトサイト

「アフィリエイトパートナー」とは、ノベルアイが別途規定する「あかつきパートナー利用規約」に同意して、アフィリエイトサイトにクライアントの広告を掲載し、アフィリエイトサイトに貼られたリンクを通じてユーザーをクライアントサイトに誘導する。

アフィリエイトサイトに掲示されたクライアントに割り当てられた電話番号及びIPへ、ユーザに架電させる。ことにより、ノベルアイから報酬を得ようとする者をいう。「アフィリエイトサイト」とは、アフィリエイトパートナーが運営するウェブサイト、モバイルサイトまたはメールマガジンをいう。

 

3 ユーザー

「ユーザー」とは、アフィリエイトサイトに貼られたクライアントサイトへのリンクを通じて、アフィリエイトサイトからクライアントサイトへと移動し、または移動しようとする者をいう。

 

4 アフィリエイトプログラム、あかつきアフィリエイト、あかつきアフィリエイトモバイル

「アフィリエイトプログラム」とは、クライアントサイトおよびアフィリエイトサイトを構成要素として構築され、ユーザーをアフィリエイトサイトからクライアントサイトへと誘導し、ノベルアイとクライアントとの間で別途定める広告成果(以下、「広告成果」という)が発生した場合に、クライアントがノベルアイに対し、同様に別途定める報酬を支払う仕組みをいい、「あかつきアフィリエイト」および「あかつきアフィリエイトモバイル」とは、ノベルアイが本規約および「あかつきパートナー利用規約」に準拠して運営するアフィリエイトプログラムの事をいう。

 

5 本契約

「本契約」とは、本規約が契約内容を構成するノベルアイがクライアントに対して本サービスを提供する旨の当該2者間の契約をいい、第3条に従って、クライアントがノベルアイに本サービスの利用申込みを行い、ノベルアイがこれを承諾したときに成立するものとする。

 

6)オプション利用料

「オプション利用料」とは、本サービスに関連してノベルアイがクライアントとの別途合意に基づき提供するサービス(以下、「付帯サービス」という)の対価をいう。

 

2条(本サービスの内容)

1.    ノベルアイは、クライアントに対し、クライアント専用のあかつきアフィリエイト管理画面(以下、「管理画面」という)を提供する。

 

2.クライアントは、ノベルアイから適宜アフィリエイトサイトの紹介を受けることができる。

 

 

3条 (本サービスの利用申込みから本サービスの提供開始までの手続き)

1.    本サービスを利用しようとするクライアントは、本規約に同意した上でノベルアイの定めるところにより「あかつきアフィリエイトプログラム申込書」または「あかつきアフィリエイトモバイルプログラム申込書」に必要事項を記入し、申込みを行うものとする。

 

2.    クライアントからの前項の申込みに対してノベルアイが承諾するか否かは、ノベルアイの裁量によるものとし、承諾する場合は、書面(ファックスおよび電子メールを含む。以下、同じ)により行われるものとする。

 

3.ノベルアイは、前項により承諾した場合、クライアントの協力のもと、速やかに、クライアントサイトにおいて広告成果の発生条件の測定テストを行うものとする。

 

4.前項の測定テストにより不具合がないことが確認できた後、ノベルアイとクライアントは、以下の各号に定める作業を順に行うものとする。

 

1 アフィリエイトサイトに掲載する広告原稿(以下「広告原稿」という。)の作成

@. クライアントは、速やかに、広告原稿を作成し、作成した広告原稿をノベルアイに送付する。 A. ノベルアイは、送付を受けた広告原稿を別途定める基準に従って確認し、基準に反する記載があった場合、速やかに、クライアントに報告する。

 

B. クライアントは、Aにおいて、ノベルアイから別途定める基準に反する記載がある旨の報告を受けた場合、速やかに、ノベルアイが別途定める基準に反しないように広告原稿を修正し、修正した広告原稿をノベルアイに送付し、再度Aの確認を受けるものとする。

 

2 本サービスの開始

@. ノベルアイは、「あかつきアフィリエイトプログラム申込書」または「あかつきアフィリエイトモバイルプログラム申込書」に記載されたクライアントのメールアドレス宛てに本サービス利用申し込み内容を記載した確認メールを送信し、クライアントから同送信元であるノベルアイのメールアドレス宛てに異議がない旨の返信を受け取り閲覧した段階で、本サービスの提供を開始する(以下、当該開始を「本サービス開始」という。)

A. ノベルアイは、本サービス開始後直ちに、クライアントに対し、管理画面にアクセスするためのIDとパスワードを提供する。

B. ノベルアイは、クライアントと協議の上、アフィリエイトサイトを選定する。

C. クライアントは、ノベルアイが選定したアフィリエイトサイトにクライアントサイトへのリンクを貼ることについての許可または不許可の判断をノベルアイに委ねることができる。

 

4条 (利用料金)

1.クライアントは、ノベルアイに対し、本サービスおよび付帯サービスの利用について、次の利用料金を支払うものとする。

1 成果報酬

クライアントがあらかじめノベルアイとの間で定めた広告成果の条件を満たしたことにより発生する報酬をいう。

 

5条 (成果報酬の確定)

1.    クライアントは、成果報酬の承認または却下を、広告成果の発生日から60日以内に管理画面において選択し、選択結果の情報をノベルアイが管理するサーバーに送信するものとする。クライアントが広告成果の発生日から60日以内に何らの対応もしない場合、成果報酬は、クライアントにより全て承認されたとみなすものとする。

 

2.    前項により、承認された成果報酬については、いかなる理由によっても変更ないし撤回することはできないものとする。

 

3.    クライアントは、管理画面上の情報を適宜確認し、疑義がある場合は速やかにノベルアイに申し出るなど、前項による成果報酬の確定について誠実に協力するものとする。

 

4. クライアントは、管理画面上の情報を確認し、以下の各項に該当する広告成果と判断した場合は、成果報酬を却下できるものとする。また、クライアントは、成果を却下するアフィリエイトサイトからクライアントサイトへのリンクを無効にすることについて判断を行えるものとし、ノベルアイはクライアントの判断に応じるものとする。

1)クライアントの意向にそぐわない広告による成果

2)不正に報酬を得ようとする悪質な宣伝による成果

3)過剰な表現での宣伝による成果

 

5. クライアントは、広告成果の条件を変更する場合、変更月の前月20日(同日が非営業日の場合は前営業日)までにノベルアイに変更条件の通知を行うものとする。広告成果の条件変更は、変更月の月初めから適用されるものとする。

 

 

 

 

 

6条 (請求および支払い)

ノベルアイは、第4条所定の利用料金について、毎月末日に締めて(成果報酬については、前条により承認された日を基準とする)、翌月5営業日目までにクライアントに請求を行い、クライアントは、請求を受けた月の末日までに、ノベルアイの指定する預金口座に送金して、これを支払うものとする。なお、送金手数料は、クライアントの負担とする。

 

7条 (提供期間)

1. 提供期間は、本サービス開始の日を始期とし、その1年後の日の属する月の末日をもって終期とする。

 

2. 提供期間満了前月の1ヶ月前(土日祝日であればその前日)までに、ノベルアイまたはクライアントのいずれかより相手方に対して書面による更新拒絶の意思表示がなされない限り、提供期間は自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

 

3. 提供期間が終了したときは本契約も終了し、本契約が終了したときは提供期間も終了する。

 

4. 提供期間が終了したときは、ノベルアイは、遅滞なく、クライアントの広告のアフィリエイトサイトへの配信を中止する。

 

5. クライアントは、提供期間終了後といえども、第5条第1項の定めに従って、成果報酬の承認または却下を行うものとする。

 

6. 提供期間終了から90日の経過をもって、クライアントの管理画面へのログインを停止するものとする。

 

8条 (プライバシーポリシー)

ノベルアイは、本サービスの提供によって得られた情報について、ノベルアイが別に定めるプライバシーポリシーを厳守するものとする。

 

9条 (クライアントの義務等)

1.クライアントは、ノベルアイに対し、次の各号に定める義務を負う。

1 ノベルアイの提供するシステムが正常に稼動するようにクライアントサイトにかかる環境を管理・整備し、本サービスを停止させないこと

 

2 ノベルアイが発行したIDおよびパスワードなど一切の情報を適切に管理し、自ら不正に使用し、または第三者に知らせ、もしくは使用させないこと

 

3 本サービスのシステム上の支障その他の問題を発見した場合、直ちにノベルアイに報告すること

 

4 「あかつきアフィリエイトプログラム申込書」または「あかつきアフィリエイトモバイルプログラム申込書」に記載した住所、商号、代表者等に変更があった場合、すみやかにノベルアイに通知すること

 

5 ノベルアイを介すことなく、アフィリエイトパートナーとの間で直接に広告掲載に関連する契約を締結し、または締結するよう働きかけをしないこと。本号の規定については本契約終了後も1年間は効力を失わないものとする。ただし、クライアントの紹介により本サービスに新規に参加したアフィリエイトパートナーおよび本サービスに参加中のアフィリエイトパートナーがクライアントに紹介して本サービスに新規に参加したアフィリエイトパートナーについては、本契約終了後は、本号の規定を適用しないものとする。

 

2.クライアントが本契約期間中に本サービスの利用の休止を希望する場合は、休止の可否ならびに休止および再開の条件についてノベルアイと協議を行うものとし、当該協議が成立したときは、その協議の結果に従って、本サービスの利用を休止することができる。ただし、休止期間中であっても、提供期間は進行するものとし、また、第4条所定の利用料金の支払義務を免れないものとする。

 

3.クライアントが販売する商品、サービス、掲載広告、販売方法、情報管理等(以下、「販売商品等」という)に関し紛争が発生した場合、当該紛争は全てクライアントの責任と負担において処理するものとし、ノベルアイに対して負担または迷惑を一切かけないものとする。

 

10条 (本サービスの一時停止)

本サービスの稼動するサーバー、ソフトウェア等につき、保守点検、修理、補修等を定期または緊急に実施する上で必要がある場合その他ノベルアイが必要と認める場合には、本サービスを一時的に停止することができる。

 

11条 (本サービスの変更または中止)

ノベルアイは、本サービスの内容の全部または一部を変更または中止することが必要または相当であると認める場合、本サービスの内容を変更または中止することができる。この場合、ノベルアイは、クライアントに対し、事前に(やむを得ない場合は事後に)、変更または中止の内容をあかつきアフィリエイトのウェブサイト(クライアントが管理画面にログインする際のサイトまたは管理画面を指す)における表示をもって、または電子メールにて通知するものとする。

 

12条 (規約の変更)

ノベルアイは、本規約の内容を変更することが必要または相当であると認める場合、本規約の内容を変更することができる。この場合、ノベルアイは、クライアントに対し、事前に(やむを得ない場合は事後に)、変更の内容をあかつきアフィリエイトのウェブサイトにおける表示をもって、または電子メールにて通知するものとする。なお、第4条所定の料金を変更した場合は、第7条に定める提供期間の更新時より効力を生じ、他の事項を変更した場合は当該通知にて指定した日より効力を生じるものとする。

 

13条 (提供期間中の解約)

提供期間中であっても、クライアントは、解約月前月の1ヶ月前(土日祝日であればその前日)までに書面(あかつきアフィリエイト解約届)の提出により本契約を解約することができる。この場合、クライアントは、解約の効力発生日までに発生した成果報酬について、第6条に従って支払わなければならない。

 

 

14条 (解除事由)

1.クライアントに次の各号に定めるいずれかの事由が生じた場合、クライアントはノベルアイに対する債務の一切の期限の利益を喪失し、ノベルアイは何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。

1 仮差押え、仮処分、強制執行、滞納処分または保全処分を受けたとき

2 手形もしくは小切手の不渡りがあったときまたは銀行取引停止処分を受けたとき

3 破産、民事再生または会社更生の申し立てがされたとき

4 解散したときまたは営業停止になったとき

5 販売商品等について行政当局による注意、指導、勧告または命令を受けたとき

6 販売商品等が法令、諸規則もしくは公序良俗に反し、もしくは反するおそれがあり、または本サービスにふさわしくないとノベルアイが判断したとき

7 反社会的勢力またはこれらに準ずるもの(以下、「反社会的勢力等」といいます。)の構成員または準構成員であること、または反社会的勢力等の維持、運営に協力していた事実が判明した場合

8 本契約に違反したとき

9 その他、本契約を継続しがたいとノベルアイが判断したとき

2.前項の規定により本契約が解除された場合であっても、ノベルアイは、クライアントから受領済みの金員について一切返還義務を負わず、クライアントは、ノベルアイに対し、初期導入費、月額システム利用料(解除が行われなかった場合の提供期間満了日までの期間に対応するもの)および成果報酬(解除の効力発生日までに発生したもの)の全額を直ちに支払わなければならない。

 

15条(反社会的勢力との関係遮断)

1.クライアント及びノベルアイは、以下の各号を保証する。

1)自らが暴力団、暴力団関係企業、組織的に犯罪を行なう団体、暴力主義的破壊活動行う団体又はこれらに準ずるもの(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと。

 

2)自らの役職員が、業務委託に関し、著しく粗野又は乱暴な言動を用いて不当な要求を行わないこと。

 

3)反社会的勢力に対する資金提供その他の行為を行うことを通じて、意図して反社会的勢力の維持、運営に協力又は関与していないこと。

 

4)その知る限りにおいて、関係者(実質的な支配権を有する株主、役員、及びその配偶者、並びにこれらの者が発行済株式数の過半数を所有する会社)が前各号に反しないこと。

 

2.クライアント又はノベルアイは、相手方が前項の事項のいずれかに反することが判明した場合には、相手方に対し何らの催告を要せずして、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。この場合、本契約の解除に起因し又は関連して相手方に損害等が生じた場合であっても、契約を解除した当事者は、何ら責任を負わないとともに、契約を解除した当事者に損害等が生じた場合、相手方に対する損害賠償請求を妨げないものとする。

 

 

 

16条 (権利の譲渡禁止)

本契約の当事者は、相手方の書面による事前の承諾を得ない限り、本契約上の権利または義務の全部または一部について、第三者に譲渡、負担もしくは行使させ、または担保を設定してはならないものとする。

 

17条 (秘密保持)

本契約の当事者は、相手方の書面による事前の承諾を得ない限り、本契約に関連して知った相手方の技術上、業務上その他の一切の秘密情報について、次の各号のいずれかに該当するものを除き、本契約の目的外に使用し、または第三者に開示もしくは漏洩してはならない。本条の規定は、本契約終了後もなお効力を有するものとする。

1 知った時点で既に知得していた情報

2 知った時点で既に公知、公用の情報

3 本条に違反することなく公知になった情報

4 権限ある第三者から正当に取得した情報

5 当該情報とは無関係に開発、創作した情報

 

18条 (知的財産権)

本サービスにおけるシステムプログラム等の著作権その他本サービスに関連する一切の知的財産権は、ノベルアイに帰属するものとする。

 

19条(遅延損害金)

クライアントがノベルアイに対する金員の支払いを遅滞したときは、年146%の割合による遅延損害金を付加して支払うものとする。

 

20条(損害賠償)

1.クライアント及びノベルアイは、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする。

2.クライアントが本サービスに関連してアフィリエイトパートナー、ユーザーその他の第三者と紛争になった場合、理由の如何を問わず、クライアントは、これによって生じるノベルアイの損害、費用その他の負担について、これをノベルアイに賠償もしくは補償し、またはノベルアイに代わって負担するものとする。

3.本サービスは広告成果の発生または検索エンジンにおけるクライアントサイトの表示順位(以下、「表示順位」という)の上昇もしくは維持を保証するものではなく、広告成果が発生せず、または表示順位が下落した場合であっても、ノベルアイは第4条所定の利用料金を請求することを妨げられず、またクライアントに対して一切の責任を負わないものとする。

 

21条(賠償額の上限)

ノベルアイは、本サービスに関し、故意または重大な過失がある場合に限って、クライアントに対して損害賠償責任を負うものとし、損害賠償責任を負う場合であっても、法的構成の如何を問わず、第4条に定める利用料金のうち、過失の発生日前月分の金額を賠償額の上限とする。

 

22条 (準拠法)

本契約および本規約の効力、解釈等については日本国法が適用される。

 

23条 (合意管轄裁判所)

本契約の当事者間に、本サービスに関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

24条 (協議事項)

本契約または本規約に関し、定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合、本契約の当事者は、互いに誠意をもって協議し、これを解決するものとする。

 

2015121 施行】